Q&A年金受給例

Q & A 年金受給例

年金受給額の一例(Q&A形式)をご紹介します。

Q:A男さん(昭和26年4月26日生まれ)は、小売店を営んでいる自営業者です。昭和46年4月から60歳になるまで国民年金に加入(保険料納付)していました。A男さんは、昭和55年4月に結婚し、妻(昭和31年10月10日生まれ)は昭和53年10月から60歳になるまで国民年金に加入(保険料納付)しています。ただし二人とも昭和55年4月から6年間保険料免除期間があります。A男さんは夫婦は2人でいくらの年金を受給できるでしょうか?

A:平成28年度の老齢基礎年金の満額は781,000円です。

老齢年金

A男さんの年金見込み額

780,100円×34年+(6年×1/3)÷40年(加入可能年数)=702,090円⇒702,100円

妻の年金見込み額

780,100円×32年+(6年×1/3)÷40年(加入可能年数)=663,085円⇒663,100円

 

Q:C子さんの夫(昭和41年4月23日生まれ)は、小売店を営む自営業者で昭和61年4月から国民年金に加入していました。平成24年12月に病気の為、入院し、平成27年6月12日に看護の甲斐もなく亡くなりました。C子さんは現在44歳で平成7年6月に結婚し、その後は専業主婦ですC子さんは17歳の長男と14歳の長女と3人暮らししていて、子どもたちは二人とも健常者です。C子さんの夫は、死亡するまでの間、国民年金の保険料は納付しています。残されたC子さん家族はどのような遺族給付が受けられるでしょうか?

A:年金額の計算(平成28年度価格)

遺族年金

C子さんの遺族基礎年金の受給額

◎遺族基礎年金(基本額) 780,100円
◎子の加算(2人分)224,500円×2人=449,000円
◎受給額 1,229,100円

 

Q:B男さん(昭和43年4月18日生まれ)は小売店を営む自営業者です。昭和63年4月から国民年金を加入しています。(保険料納付済み) 平成25年11月21日急病により入院し、翌年1月に退院しましたが、現在も通院治療をしています。 最近は後遺症により日常生活も困難な状態で医師の話では2級の障害に該当するとの事です。現在、小売店を手伝っている42歳の妻と17歳の長男、14歳の長女の4人暮らしです。子どもたちは2人とも健常者です。B男さんが障害等級2級に該当した場合、どのような障害給付が受けられるでしょうか?

A:年金額の計算(平成28年度価格)

障害年金

B男さんの場合、17歳と14歳の2人の子を生計維持していることから受給できる障害基礎年金額は次の通りです。

◎2級の障害基礎年金額…780,100円
◎子の計算(2人分)…224,500円×2人=449,000円
◎受給額…1,229,100円

 

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